医療費控除について
医療費控除とは
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受ける事ができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は、1年間に支払った治療費(他院の治療費も含む)の10万円を超えた部分が医療費控除の対象となり、所得金額から一定の金額を差し引き、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
医療費控除の対象となるかの判断
歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やセラミックを使用したさし歯の挿入は一般的な治療ですから控除の対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化したりする等の為の費用は、医療費控除の対象になりません。
控除の対象となる治療
- インプラントの費用
- 自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
- 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の費用
- 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
- 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
- 歯科ローンにより支払った治療費
控除の対象とならない治療
- ホワイトニング治療
- 歯科ローンの金利、手数料など
控除を受けるための手続
医療費控除は、毎年1月1日~12月31日までに支払った医療費を、翌年2月16日~3月15日までに申告する事で医療費控除が適用されます。
還付請求は、確定申告の時に医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して下さい。その際に領収書の添付が必要となりますので、領収書は大切に保管して下さい。税金の還付額は収入により異なります。
※当院では、領収証の再発行は致しかねます。
更に詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
医療費控除について :
丸の内永楽ビル歯科クリニック
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